LinkIconHOME中設計

住宅設計室

業務に関する法定手続き

基本的に行わなくてはならない事柄です。

設計事務所と建築主

1.重要事項説明書(建築士法)

  • 設計業務・工事監理業務を行おうとする建築士は、契約の直前または直後に、法定項目に基づいた「重要事項説明書」で契約の内容と履行に関するを説明をしなければなりません。このとき建築士であることの証明書を提示しなくてはなりません。

2.業務委託契約(民法)

  • 業務を行おうとする建築士事務所の開設者は、業務内容を記載した「業務委託契約書」を作成し締結します。 合わせて契約の基本ルールを定めた約款も重要です。

3.委託者に交付する書面(建築士法)

  • 建築士事務所の開設者は、業務委託契約の締結後、すみやかに法定項目に基づいた「委託者に交付する書面」を交付しなくてはなりません。

以下は着工後

4.工事監理報告書(建築士法)

  • 建築士は、工事監理を終了したら、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。

行政と建築主

1.建築確認申請書(建築基準法)

  • 都市計画区域内においては「建築確認申請書」を設計図面と共に役所に提出し審査を受けなければなりません。都市計画区域外でも必要な場合があります。審査に通った後でなければ工事着工は出来ません。

以下は着工後

2.中間検査申請書(建築基準法)

  • 特定工程が定められている対象建築物は、工程ごとに「中間検査申請書」を役所に提出し検査を受けなければなりません。検査に通らないと次の工程に進めません。

3.完了検査申請書(建築基準法)

  • 建物が完成したら「完了検査申請書」を役所に提出し検査を受けなければなりません。検査に通ると建物を使用することが出来ます。

その他

基本的に行わなくてはならない事柄です。契約書には約款の添付も大切です。

建設業者と建築主

1.工事請負契約(建設業法)

  • 工事に先立って、建設業法に定める内容を記載した書面による請負契約の締結を行い、当事者相互に交付しなくてはなりません。

2.住宅瑕疵担保責任保険契約(住宅瑕疵担保履行法)

  • 10年の瑕疵担保責任を履行させる法律により、新築住宅の売主または請負人(宅建業者や建設業者)に保険への加入が義務化され、保険の重要事項を消費者に説明しなくてはなりません。工事が完了したら保険付きであることの証明書を建築主へ渡します。