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住宅設計室

関連情報

改正建築士法が2015年6月より施行されます

資料LinkIcon改正建築士法(一般).PDF
LinkIcon改正建築士法(解説).PDF

建築主に関係のある主な項目

1.契約の義務化

建築設計事務所が行う「設計」「工事監理」は、書面による契約締結が義務化されます。ただし延べ面積300㎡を超える建築物に限ります。

  • 要点
  • 建設業者(建築設計事務所併設)の工事請負契約で、「設計」「工事監理」を含んで一括契約(いわゆる設計施工)する場合も適用されます。

※延べ面積300㎡以下は義務ではないですが行うことが推奨されています。これは昔からの流れで、契約書等に不慣れな事業者に配慮したものと思われます。中設計では300㎡以下でも行っています。

2.一括再委託(丸投げ)の禁止

委託者が承諾しても、業務の一括再委託(丸投げ)が禁止されます。ただし延べ面積300㎡を超える建築物に限ります。

  • 要点
  • 延べ面積300㎡以下は定義がありません。

※一括再委託は元請が何もしないことですが、関わったように見せて実質的にそうなるケースも懸念されます。説明会において、関わっているかどうかは元請の印鑑が押してあることが重要との事でした。結局は書類上のことになりそうです。中設計は300㎡以下も含めて一括再委託(丸投げ)は行いません。

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